法律の抜け道
「抜け道」は、近道、逃げ道で、転じて逃れるべきてだて。言いぬけの手段として広辞苑に載ってます。
法律って「……とは」って定義が必ずありますでしょ。こないだちょこっと書いたのは「障害者基本法」の「障害者とは」。「障害者基本法」は、障害者のことを総合的に決めてある法律(だと思う)。関連法律がいっぱいあって、「障害者の雇用の促進に関する法律」ってのもある。そこにも「障害者とは」ってのがあって、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」とあります。そして、障害者の雇用を促進するため、「法定雇用率(障害者数÷従業員数)」が設定されていて、一般事業の場合は1.8%です。
ここで問題です。「精神障害者は、法定雇用率を算定する際の被雇用者数に含まれている」は、○か×か。
答えは×。「法定雇用率制度」には「……進んで身体障害者または、知的障害者の雇入に努めなければならない」とあって、精神障害者は含まれていません。
事業主は、法定雇用率を達成していれば、障害者雇用調整金、報奨金とかがもらえたり、達成していなければお金を払わなければならない場合もああったりします(従業員数とか達成率で変わります)。精神障害者は障害者だから、雇用は促進するけど、具体的な、お金が動くような施策の場からはちょっとはずれてもらいましょう、ってことでしょうか。
そいでもって「社長、精神障害者は雇ったって意味無いですよ」と耳打ちできるのが、法律の抜け道を知った頼りになるコンサルということになるのかな。
だいたい、精神障害者が障害者基本法の障害者に仲間入りしたのも平成5年ってんだから、障害者福祉の長い歴史から見たら最近だわね。
しかし、この問題、実は昨年、改正が決まっていまして、今年の4月から精神障害者も雇用達成率の対象になります。メデタシメデタシってか、遅いんですけど!
従って9日後に迫った試験にもたぶん出ません。だって改正と施行の時期が微妙すぎるもんね。ちょっと前の問題集なら載ってない。そんなややこしい問題、たぶん出ない。
ですからね、受験をする皆さん。こんなことに時間かけてこだわってるより、出そうな所を勉強しましょう。そして、「このブログの内容については一切責任もちません!!!」ので、そこんとこはよろしく……って、この一文も抜け道ですね。
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コメント
障害者雇用を3か月して、雇い止め。
再度募集して、3か月雇用して、雇い止め。これの繰り返しで、
障害者雇用を積極的に実践しています。法定雇用率に達成していますでは、長期雇用を
願っている障害者には酷な話です。
こんな法律では、障害者には少しも雇用の充実はありません。
投稿: | 2018.04.23 09:20